兵役法(へいえきほう、昭和2年4月1日法律第47号)は、日本国民の男子に兵役の義務を課す日本の旧法律。1927年(昭和2年)4月1日に公布され、同年12月1日に施行された。兵役法廃止等ニ関スル件(昭和20年勅令第634号)により、1945年(昭和20年)11月17日をもって廃止された。
1873年(明治6年)1月10日に布告された徴兵令、それに続く徴兵令(明治22年法律第1号)を全部改正し制定された。原則として帝国臣民(日本国民)の全ての男子に兵役の義務を課すものであり(第1条)、明治憲法下における日本国の国是の一つであった富国強兵の根幹を支える法令の一つであった。
原則として男子は兵役に服すると定め(第1条)、兵役の種類として常備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役の4種類を規定し、さらに常備兵役を現役、予備役の2種類、補充兵役は第一補充兵役、第二補充兵役の2種、国民兵役は第一国民兵役、第二国民兵役の2種に分け、合計で7種類を定めた。このうち、在営(軍隊の駐屯地に居住することや艦船に乗り組むなどの軍務につくこと)義務があるのは常備兵役の現役である(第2条・第5条)
志願兵(将校を希望する者など)については兵役法の対象外であり(第3条)、一定の前科がある者は兵役に服することはできないとした(第4条)
兵役の期間は陸軍と海軍で異なり、原則として下記のように定めた(第5条~第7条)
(現役・予備役・後備兵役)
(補充兵役)
その他、各種の事情により兵役期間の短縮・延長がなされることを定めた(第10条~第22条)
兵役の種類の詳細については役種を参照。
兵役に就くための最初の点呼・検査である徴兵検査の対象者やその方法、判定区分等、兵役の免除等について定めた(第23条~第53条)
予備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役にある者を戦時には召集することを定め、その方法を定めた他、年1回の点呼などを定めた(第54条~第63条)
予備兵役等の召集の詳細については動員を参照。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2009年2月28日 (土) 16:38。