華族(かぞく)とは、1869年から1947年まで存在した日本近代の貴族階級のことである。公家に由来する華族を公家華族、江戸時代の藩主に由来する華族を大名華族、国家への勲功により華族に加えられたものを新華族(勲功華族)、臣籍降下した元皇族を皇親華族、と区別することがある。
明治以前まで使用されていた、華族という名称の狭義の意味は、公家の家格を表す名称で、摂家に次ぐ第二位の家格、清華家の別称であった。
明治2年6月17日(1869年7月25日)、版籍奉還と同日に出された行政官布達(公卿諸侯ノ称ヲ廃シ華族ト改ム)54号により、従来の身分制度の公卿・諸侯の称を廃し、これらの家は華族となることが定められた。公家137家・諸侯270家・明治維新後に公家とされた家5家松崎家・玉松家(玉松操家)・岩倉具経家(岩倉具視の三男)・北小路家・若王子家・維新後に諸侯とされた家16家徳川御三卿の3家(一橋徳川家・清水徳川家・田安徳川家)、徳川御三家の附家老家5家(成瀬家・竹腰家(尾張徳川家)、安藤家・水野家(紀伊徳川家)、中山家(水戸徳川家))、毛利氏の家臣扱いであった岩国藩主吉川家、1万石以上の所領を持つ交代寄合6家(山名家、池田家、山崎家、平野家、本堂家、生駒家)、1万石以上の所領を持つ高家であった大沢家。ただし、大沢家は所領が1万石以下であると確認され、華族の身分を剥奪され士族に編入された。の合計427家は新しい身分層である「華族」に組み入れられた。当初は華族に等級はなかったが、本人一代限りの華族である「終身華族」と、子孫も華族となる「永代華族」の二つが存在していた。
11月20日、華族(元武家)は東京に住居することが定められた。ただし地方官として赴任のものはこの限りでなかった。また同月、華族(元堂上)ならびに旧官人の禄制が定められ、旧官人らは士族、卒とし、華族以下すべて地方官の貫属とする旨布告された。
また、この後も新たな華族が加えられた。特に大寺院の門跡であった公家の子弟が還俗し、新たな華族となった26家は奈良華族と総称される。また、大久保家(大久保利通の功)・木戸家(木戸孝允の功)木戸・大久保家は1878年5月23日に華族に列せられる。・広沢家(広沢真臣の功)広沢家は1879年12月27日に華族に列せられる。は、明治天皇の特旨によって華族に列せられているが、華族令以前に華族に昇進した元勲の家系はこの3家のみである。また、歴史上天皇家に対して忠節を尽くした人物の子孫天皇の特旨により新田家(新田義貞の子孫、男爵)、名和家(名和長年の子孫、男爵)、菊池家(菊池武光の子孫、男爵)など、南北朝時代の南朝方忠臣の子孫が華族とされている。もこの時代に華族となっている。
明治4年(1871年)には皇族華族取扱規則が定められ、華族は四民の上に立ち、その模範となることが求められた。また諸侯華族は2月20日にすべて東京府の貫属となった。7月14日には廃藩置県が行われ、知藩事としての地位も失った。
明治7年(1874年)には華族の団結と交友のため華族会館が創立された。また、明治10年(1877年)には華族の子弟教育のために学習院が開校された。同年華族銀行とよばれた第十五国立銀行も設立された。これら華族制度の整備を主導したのは、自らも公家華族である右大臣岩倉具視であった。
明治9年(1876年)全華族の融和と団結を目的とした宗族制度が発足し、華族は武家と公卿の区別無く系図上の血縁ごとに76の『類』として分類された。同じ類の華族は宗族会を作り、先祖の祭祀などで交流を持つようになった。明治11年にはこれをまとめた『華族類別録』が刊行されている。
明治11年(1878年)1月10日、岩倉は華族会館の組織として華族部長局を置き、華族の統制に当たらせた。しかし公家である岩倉の主導による統制に武家華族達は不満を持ち、部長局の廃止を求めた。明治15年(1882年)、華族部長局は廃され、華族の統制は宮内省直轄の組織である華族局が取り扱うこととなった。
岩倉は政治的には伊藤博文と協力関係にあったが、伊藤が構想した将来の議会上院形成のために華族を増員(具体的には維新の功労者を華族を加える)構想には強い拒否反応を示した。しかし、明治14年(1881年)に国会開設の詔が出されると岩倉も漸く伊藤の方針に同意した。岩倉の死後は伊藤を中心に設置された制度取調局で華族制度の整備が進められた。
1884年7月7日、華族令が制定された。これにより華族は公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の五階の爵位に叙されたただし、全ての華族が同時に叙爵されたわけではなく、戸主が女性であった家や終身華族・門跡華族・戸主が実刑を受けていた芝亭家は叙爵が遅れた。。この基準は、明治17年(1884年)5月7日に賞勲局総裁柳原前光から太政大臣三条実美に提出された「爵制備考」として提出されたものが元になっており、実際の叙爵もおおむねこの基準に沿って行われている。同時に伊藤博文ら維新の元勲であった者の家29家が華族に列せられ、爵位を受けている。叙爵は7月中に三度行われ、509人の有爵者が生まれた。
公家の叙爵にあたっては家格はある程度考慮されたが、武家に関しては徳川家以外は家格が考慮されず、石高のみが選定基準となった。また、この内規は公表されなかったために様々な憶測を産み、叙爵に不満を持つ者も現れた。維新前に公家や諸侯でなかった華族は新華族や勲功華族と呼ばれている。
また、この後も陞爵(爵位の昇進)や授爵、皇族の臣籍降下によって爵位は変動した。また、後に終身華族はすべて永世華族に列せられ、終身華族が新たに生まれることも無かったために全ての華族は永世華族となった。
1886年に第3者からの財産差し押さえなどから逃れることが出来る華族世襲財産法(1947年3月13日廃止)が制定されたことにより、財産保全などの特典が与えられた。学歴面でも、1922年(大正11年)以前は、帝国大学に欠員があれば無試験で入学できた。また華族の子弟の多くが入学した学習院は、落第はあっても高等科までの進学が保証されていた。旧制高校の定員は帝国大学のそれと大差なかったので、学校・学部さえ問わなければ、華族は帝大卒の学歴を容易に手に入れることができた。
1889年の大日本帝国憲法により、華族は貴族院議員となる義務を負った。30歳以上の公侯爵議員は終身、伯子男爵議員は互選で任期7年と定められ、「皇室の藩屏」としての役割を果たすものとされた。また同年定められた旧皇室典範により、皇族との結婚資格を有する者は皇族または華族の出である者ただし実際にはほとんどが「有爵者(当主)の子女」だった。大正天皇第二皇子の雍仁親王(秩父宮)が松平恒雄長女の節子(勢津子妃)と結婚した際には、恒雄が無爵だったことが大きな話題となった(会津松平家の当主は恒雄の兄の松平容大子爵)。に限定された。
華族のうち爵位を有するのは家督を有する男子であり、女子が家督を継いだ場合は叙爵されず、後に家督を継ぐ男子を立てた場合に襲爵が許された。なお、華族とされる者は家督を有する者及び同じ戸籍にある者を指し、たとえ華族の家庭に生まれても平民との婚姻等により分籍した者は、平民の扱いを受けた。
皇室の藩屏として期待された華族であったが、奈良華族や下級公家などの経済基盤が貧弱であった華族は生活に困窮した。しかし一方で華族としての体面を保つためには出費が必要であった。政府は何度も華族財政を救済する施策をとったが、華族の身分を返上する家も現れた。清水徳川家や北小路家がその例である。
1947年5月3日、貴族制度の禁止(憲法14条2項)と法の下の平等(憲法14条1項)を定めた日本国憲法の施行とともに廃止された。なお、創設から廃止までの間に存在した華族の総数は1011家である(小田部による)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月24日 (水) 09:05。