職権濫用の罪
第25章の汚職の罪のなかに位置づけられている
汚職の罪
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共通点 |
相違点 |
権利濫用の罪 |
公務員が国家機関の内部から腐敗し、公務の構成を汚す点 |
義務のないことを行う個人という直接的な被害者が存在する点で、国家的法益に対する罪の側面も併有する |
賄賂の罪 |
目に見える直接的な被害者が存在しない |
汚職の罪
共通点
共通の罪質(公務員が国家機関の内部から腐敗し、公務の構成を汚す点)
相違点
賄賂の罪 :目に見える直接的な被害者が存在しない→ある意味では純粋な国家的法益に対する罪
職権濫用の罪:義務のないことを行う個人という直接的な被害者が存在する点で、国家的法益に対する罪の側面も併有する
保護法益
公務の適正な運用(およびこれに対する国民の信頼感)
個人の自由・権利
の双方
二元説(現在の通説)
最終更新:2008年01月26日 15:20