「ムラマサ関連法」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

ムラマサ関連法」(2009/01/13 (火) 14:02:05) の最新版変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

#contents *ムラマサ関連法の制定について キノウツン藩国民の皆様にお知らせです。 昨年よりキノウツン藩国の新たな職業として登場し、 持ち前の白兵能力の高さを活かした定点警備や治安維持に 大きな貢献をしてきた職業「ムラマサ」ですが、 最近の藩国調査により、ムラマサ着用者による犯罪が増加してきたとの報告を受け、 藩国政府はムラマサの着用を藩国認可制にし、 現状の悪化に歯止めをかけてゆく方針を決定いたしました。 また、その他にもこれまで曖昧だったムラマサに関する法案を整理し、 「ムラマサ関連法」として新たに制定、施行をいたします。 さらにムラマサ着用者による犯罪行為は、 対ムラマサを専門とする藩国特殊チームを組織し、対策に当たらせていただきます。 これまで政府の対応の遅れから損害を受けた方々には多大なご迷惑をかけてしまいましたことを、 今ここで謝罪させていただきます。 また、違法行為とは無縁であったムラマサの方々に対しても、 一部のムラマサによる犯罪行為が ムラマサ着用者全体に偏見の目をもたらしかねない状況を招いてしまったことを、 深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 ムラマサという「職業」が犯罪行為を引き起こしているのではなく、 あくまでも犯罪を行うのは「人」である、とキノウツン司法省は認識しております。 ムラマサという強力な力を得たという過信、慢心が事件の原因となるのであり、 そうした事態を防ぐためにも、 今後は力の適切なコントロールを行える「心」を備えた「人」に対してのみ ムラマサの着用を認めていくことで、 藩国民の皆様の生活をお守りしていきたいと藩国政府は考えております。 藩国政府一同、現状の改善に向けて尽力して参ります。 事前の世論調査でムラマサ着用者の方々はあまり政府声明に関心がない、 という結果が報告されましたので、他ならぬムラマサ着用者の方々の権利保護のためにも、 今回の法施行の告知は各公共施設での冊子配布、TV放送での呼びかけ、街頭でのPR活動など、 これまで以上に念入りに行って参ります。 藩国民の皆様におかれましては、 お知り合いにムラマサ着用者の方がいらっしゃいましたら、 「こういう法律が出来たんだって」ということをお伝えしていただければ幸いです。 *藩国指定特殊職業の着用及び運用に関する法 (通称:ムラマサ関連法) #が付された部分は、大法官比野青狸による法文の注釈です。 注釈が少しでも本法案をご理解いただくための一助となれば幸いでございます。 **第1条(目的) 本法は特定職業の着用及び運用についての指針を明確に定めることにより、 該当職業の無秩序な増加による社会生活への影響を防ぎ一般市民の安全を保障するとともに、 該当職業着用者の権利・名誉を保全することを目的とする。 #「ムラマサ着用者による犯罪が増加している」という言葉は、 #「被害者の数をこれ以上増やさないようにしなければならない」のと同時に、 #「無実のムラマサ着用者に対する白眼視を防がなければならない」という側面も示唆しています。 #そのため本法は、ムラマサかそうでないかという見方ではなく、 #罪のない人々全ての権利を守ることを目的としています。 **第2条(適用範囲) 本法は、キノウツン藩国民、及びキノウツン藩国における、他国籍民を含む全ての人民に対し適用される。 #キノウツン藩国内における全ての人々に対し、本法は適用されます。 #また、キノウツン藩国民の方が他国へ出かけられる際にも、本法は適用されています。 **第3条(特定職業) 本法の対象となる「特定職業」は、 非常に強力な反面、周囲に及ぼす影響の大きい職業につき、 着用者を限定する必要性のある特定の職業を指す。 特定職業の一覧は藩国公報に掲示され、 藩王及び摂政は情勢に応じて適宜特定職業一覧の追加・削除を行うことができる。 #本法で以後扱われる「特定職業」は、藩国公報でその一覧が公開されます。 #現在特定職業として掲示されているのは「ムラマサ」一種のみですが、 #今後追加・削除が行われる可能性もあります。 #その際には藩国公報及び今北でその旨のご連絡をさせていただきます。 **第4条(特定職業の着用) ***第1項(新規着用) 新規に特定職業を着用しようとする者は、 藩国政府に各種申請を行い、藩王または摂政の認可を受けなければならない。 無認可、あるいは他者を騙って特定職業を着用した場合には、刑事罰が課される。 ***第2項(立法以前の着用者) 本法の施行、または第3条における藩国公報への記載より先に 特定職業をすでに着用していた者については、例外として着用認可があったものとみなす。 ただし正式な着用ではなく、以後「準(職業名)」として呼称する。 準着用者が正式な着用許可を得る場合は、第1項における申請を行わなければならない。 藩国は準着用者と無認可着用者との区別を明確にするため、 準着用者について名前、所在地、人数等の調査を行い、その一覧を作成する。 無認可着用者が準着用者を騙って特定職業を着用した場合にも、第1項における刑事罰が課される。 #ムラマサのように戦闘面に特化した職業は、 #日常生活においては不必要なほどの力を持つことになります。 #そのため、今後はこうした強力な職業を藩国認可制とし、 #藩国民IDや居住地などの個人情報の提出、口頭試問による適性判断等を行った上で、 #藩国の許可を受けた方にのみ着用を認める、ということになります。 #ただし、本法の施行前にムラマサ等を着用していた方々に対し、 #「お前の職業は今後着てはならないと決まった、さあ今すぐ別の職業を着るんだ!」 #と強制してしまうことは、藩国民の皆様の職業選択の自由という権利を侵害してしまうことになります。 #そのため、すでに特定職業を着用されている方々に関しては、 #準ムラマサという扱いではありますが、暫定的に着用を認めさせていただきます。 #すると今度は「先に着ていた奴らだけこれからも着ていていいなんてずるい!」 #とおっしゃる方が居られることと思います。 #そこで藩国司法省では、特定職業を着ていた方とそうでない方に格差が発生しないよう、 #「特定職業を着ていた方に対し重い規制をかける」のではなく、 #「特定職業を着ていなかった方に対し各種保障制度を充実させる」ことにより、 #格差を埋めてまいりたいと思います。 #こうすることにより特別職業を着ていた方が #「やはり保障制度を享受したい」とお考えになった際にも、 #特定職業の着用をやめるだけで同等の保障を得られるため、 #より多くの方々にとって望ましい形になるのではないかと思われます。 #詳しい保障制度に関しては、後述の条文でご説明させていただきますので、 #そちらをご参照ください。 **第5条(特定職業着用時の軍属見做し) 特定職業の着用に関し、第4条1項の正式認可により着用を認められた者は、 以後特定職業の着用期間中はキノウツン藩国軍所属として各種軍規の適用を受ける。 正式着用認可申請を受けようとする者に対しては、必ず本条の適用を受けることについて 本人の同意を得なければ認可は与えられない。 #上でも述べましたように、ムラマサのような戦闘に特化した職業は、 #非常に大きな力を備えています。 #そのため、本法の施行後は正式なムラマサの方々は皆軍属として、 #各種軍規の適用を受けることとなります。 #軍規は多岐に渡りますが、基本的にはキノウツン藩国軍歩兵師団に所属し、 #小宇宙氏管理の共同住居が貸与されますのでそこで生活をしていただき、 #平時は訓練、有時には治安維持や避難誘導等の活動を行っていただくことになります。 #もしも特定職業を新たに着用したいとお考えの方がいらっしゃいましたら、 #こうした義務も同時に身に纏わねばならないことも、重々ご承知ください。 **第6条(着用更新・着用停止) ***第1項(着用更新申請) 特定職業の着用者は、引き続き特定職業の着用を継続する場合、 1年に1度藩国に対し継続申請を行わなければならない。 継続申請を行わなかった場合、その者への認可は無効となる。 ***第2項(着用停止) 特定職業の着用を更新期限を待たずして停止する場合には、 藩王または摂政の許可がない限り、藩国に対しその旨の申請を行わなければならない。 着用停止後、当初の更新期限の来る前に再度特定職業の着用を行おうとする場合には、 藩国に再着用申請を行わなければならない。 第1項、第2項の規定は、準着用者に対しても適用される。 #1度特定職業の着用が認められた後も、継続して着用をする場合には #1年に1度の着用更新申請を行う必要があります。 #この申請では、住所の変更等の個人情報の更新の他、 #着用適格があるかどうかの再審査も行われるため、更新を行わなかった場合には #今までの着用年数等に関わらず、着用認可は無効になります。 #また、着用中は軍属として扱われる関係上、 #着用を途中で停止する場合にも申請が必要となります。 **第7条(特定職業着用者の不法行為) ***第1項(着用の強制停止) 特定職業の着用者が懲役刑以上の不法行為を行った場合、 その者の当該特定職業の着用は強制的に停止処分となる。 また、罪の程度により、3年~無期限期間の再着用禁止措置がなされる。 着用禁止期間中に特定職業の着用が発覚した場合、 通常の無認可着用よりも重い罰が適用される。 ***第2項(特定職業を悪用した不法行為) 特定職業着用者が、故意または重過失により当該職業の能力を不正に使用し不法行為を行った場合、 その者に適用される罪刑は通常よりも重いものが課される。 #特定職業は非常に強力な力を持つ反面、着用する方々には相応の「責任」が求められます。 #そのため、着用者の方々の気を引き締めるため、あるいは悪用犯罪への抑止力となるため、 #本条の規定は設けられています。 #本条の規定はムラマサの場合、 #正式認可を受けたムラマサの方、準ムラマサの方の両方に適用されます。 #力には責任も伴うということを、どうかご理解いただければと思います。 **第8条(準着用者・非着用者間の格差補正) 特定職業の着用者・準着用者と非着用者との間に明らかな待遇の差が認められる場合、 藩国政府は非着用者への保障制度の充実によりこれを補正しなければならない。 保障制度については、特定職業の態様、社会情勢等から、 藩国政府がその都度判断し施行する。 #上で述べましたように、特定職業の着用者とそうでない人々の間には、 #かなりの格差があることが考えられます。 #そのため、着用の時期のみによって準着用者と非着用者の間に格差が生まれてしまうことは、 #多くの方々の権利を損なうことになります。 #そこで本条では、着用者の方々が持つアドバンテージを、 #藩国による保障制度により埋めていくことを規定しています。 #例えばムラマサの場合、 #ムラマサ着用者は他の職業に比べ優れた身体能力、白兵戦能力等を備えています。 #そのためムラマサの非着用者の方々に対し、 #藩国政府は藩国内医療機関における医療負担額の削減、 #各種予防接種、検査診断料金の援助、健康手当支援金の送付等、 #各種健康保障制度を実施することを決定いたしました。 #これは、例えばムラマサ着用者の方と非着用者の方が同じ病気にかかった場合、 #ムラマサ着用者の方がその耐久能力から病気に対する抵抗力等の面で #病気にかかりにくく、治りが早くなります。 #この差は準着用者かそうでないかという違いによって発生したものですから、 #非着用者の方に対して藩国より保障を行う、というのが当制度の趣旨です。 #着用者の方からすると不公平に映るかもしれませんが、 #元々はムラマサ非着用による損害を補填するための制度であり、 #着用者の方々は非着用となることで制度の保障をいつでも受けることが可能です。 #着用期間中の負担額は非着用となった後から申請により減額・免除することも出来ますので、 #着用停止を適宜行えることを考慮いたしますと、 #非着用者の方はもとより、準着用者の方にとっても実質的な不利益はほとんどありません。 #保障制度に不足がある場合は随時施行をしてまいりますので、 #ご理解をいただければ幸いです。 以上がムラマサ関連法の条文となります。 本法は注釈も含め今北で随時閲覧できる他、 藩国公共施設での冊子配布やTVによる紹介、街頭説明員の派遣等、 藩国随所でご確認いただけますので、ご不明の点等がございましたら、 お近くの説明員または藩国司法省までお問い合わせいただきますよう、 よろしくお願い申し上げます。 r:以下の文章は身元の確かな藩国警察、藩国軍における治安維持要員及び国民番号を持つPL、そしてISSメンバーにのみ公開する。 *ムラマサによる犯罪への対策 **専門チームの組織 ムラマサ着用者による犯罪を防ぐべく、 キノウツン藩国ではこの度対ムラマサを専門とする 犯罪対策チームを組織することを決定いたしました。 本チームは、アシタスナオ、浅田の両摂政の指揮の元、 元共和国参謀長はる及び現藩国軍編成統括VZAによって ムラマサの長所及び短所を詳細に分析し、 ムラマサの短所を狙い、長所を活かさせないことを主として組織されています。 分析の結果、ムラマサの特徴として ・白兵戦特化 ・射撃無効 ・同調能力皆無 という3点が挙げられました。 本チームは、以上の3点を主軸に、対ムラマサ犯罪の防止及び対処を行って参ります。 ・白兵戦特化 ムラマサの白兵戦能力、特にその補正はNWでも群を抜いて強力なものであり、 暁の円卓の歩兵に比肩し得るほどです。 よって、捕縛等を試みる際に白兵戦を挑むことは極めて危険であり、 こちらもムラマサでない限りは近距離以遠から攻撃を仕掛けるべきといえます。 白兵戦時の強さに比べ、近距離以遠におけるムラマサの戦闘能力はさほどでもありません。 というよりも、ムラマサ及び剣士系・猫系職業は白兵戦以外が行えないため、 近距離以遠からであれば一方的に攻撃をすることが可能です。 ・射撃無効 かといって、近距離以遠から射撃行為を行おうとしても ムラマサには射撃が通用しません。 そのため、射撃以外かつ近距離以遠から攻撃の可能な、 例えば槍に類似した武器やこちらに接近されないためのトラップを用いることが必要です。 ・同調能力皆無 ムラマサの特徴として、他者と協力することが極端に不得手であることが挙げられます。 他者と呼吸を合わせて同時行動する、連携して動くといった際に肝要な こうした同調行為を、ムラマサは行えません。 そのため、1対多数による集団戦術が極めて有効と思われます。 ムラマサも1度に複数の対象に攻撃を加えることは出来ません。 よって、陽動役、牽制役、攻撃役、防御役という具合に複数人で役割分担をすれば、 1人1人の行動が専門化されることにより能力が純化・強化され、 対ムラマサでは大いに前進することが出来るでしょう。 以上の分析結果から、 ・近距離以遠から ・射撃以外の手段で ・集団戦法を用いる ことが、対ムラマサチームの基本方針となります。 この方針の実施に伴い、 キノウツン藩国政府は資金20億にゃんにゃんを治安維持装備の導入のために使用し、 対ムラマサ装備として投げ縄やさすまた等の近距離以遠攻撃用武器、 孔明氏の発案による対ムラマサとして有用であったトラップ、 あるいは閃光手榴弾や催涙ガス等の抵抗力を奪うための装備等が各チームに配備されます。 **ISSの方々へのお願い 上記で述べましたように、 私たちキノウツン藩国は可能な限りの治安維持対策を行って参りますが、 それでも対処しきれない部分が出てくることが予想されます。 そのような場合には、 戦闘後お忙しい中お手数をおかけすることになり、大変恐縮ではございますが、 ISSの皆様にもご助力いただければ幸いでございます。 ムラマサによる犯罪が発生した場合、逮捕等を行う際に 動機や身辺状況等で犯罪の要因子が見られないにもかかわらず犯行が行われた場合、 精神的疾患による心理抑制機能の低下や、 呪術その他による操作の可能性も考慮する必要があると思われます。 そのため、場合によっては原因究明のために医療、 あるいは魔法を専門とする方のお力をお貸しいただきたく思います。 ムラマサへの説得あるいはムラマサ着用の停止については、 私比野青狸の権威のメイスによる正気回帰効果を場合によっては用いつつ行って参ります。 [[セプテントリオン>http://www19.atwiki.jp/orionresident/pages/24.html]]、あるいは[[クーリンガン>http://www39.atwiki.jp/nowinthenorth/pages/14.html]]のような緑オーマの策略である可能性も考慮しますと、 藩国政府・治安維持組織・ISS間における綿密な連携が、 今後も必要になるのではないかと思われます。 ムラマサ犯罪に対処する一方、 こうした背後関係の調査も行って参りますので、そちらも併せてよろしくお願いいたします。 その他何かと至らない点も多々あるかと思いますが、 ご協力いただければ幸いです。どうか、よろしくお願いいたします。 (法案及び文面:大法官・比野青狸) (編集:運営委員・ミック=アーサー) (認可:藩王・キノウ=ツン) ---- ----
#contents *ムラマサ関連法の制定について キノウツン藩国民の皆様にお知らせです。 昨年よりキノウツン藩国の新たな職業として登場し、 持ち前の白兵能力の高さを活かした定点警備や治安維持に 大きな貢献をしてきた職業「ムラマサ」ですが、 最近の藩国調査により、ムラマサ着用者による犯罪が増加してきたとの報告を受け、 藩国政府はムラマサの着用を藩国認可制にし、 現状の悪化に歯止めをかけてゆく方針を決定いたしました。 また、その他にもこれまで曖昧だったムラマサに関する法案を整理し、 「ムラマサ関連法」として新たに制定、施行をいたします。 さらにムラマサ着用者による犯罪行為は、 対ムラマサを専門とする藩国特殊チームを組織し、対策に当たらせていただきます。 これまで政府の対応の遅れから損害を受けた方々には多大なご迷惑をかけてしまいましたことを、 今ここで謝罪させていただきます。 また、違法行為とは無縁であったムラマサの方々に対しても、 一部のムラマサによる犯罪行為が ムラマサ着用者全体に偏見の目をもたらしかねない状況を招いてしまったことを、 深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 ムラマサという「職業」が犯罪行為を引き起こしているのではなく、 あくまでも犯罪を行うのは「人」である、とキノウツン司法省は認識しております。 ムラマサという強力な力を得たという過信、慢心が事件の原因となるのであり、 そうした事態を防ぐためにも、 今後は力の適切なコントロールを行える「心」を備えた「人」に対してのみ ムラマサの着用を認めていくことで、 藩国民の皆様の生活をお守りしていきたいと藩国政府は考えております。 藩国政府一同、現状の改善に向けて尽力して参ります。 事前の世論調査でムラマサ着用者の方々はあまり政府声明に関心がない、 という結果が報告されましたので、他ならぬムラマサ着用者の方々の権利保護のためにも、 今回の法施行の告知は各公共施設での冊子配布、TV放送での呼びかけ、街頭でのPR活動など、 これまで以上に念入りに行って参ります。 藩国民の皆様におかれましては、 お知り合いにムラマサ着用者の方がいらっしゃいましたら、 「こういう法律が出来たんだって」ということをお伝えしていただければ幸いです。 *藩国指定特殊職業の着用及び運用に関する法 (通称:ムラマサ関連法) #が付された部分は、大法官比野青狸による法文の注釈です。 注釈が少しでも本法案をご理解いただくための一助となれば幸いでございます。 **第1条(目的) 本法は特定職業の着用及び運用についての指針を明確に定めることにより、 該当職業の無秩序な増加による社会生活への影響を防ぎ一般市民の安全を保障するとともに、 該当職業着用者の権利・名誉を保全することを目的とする。 #「ムラマサ着用者による犯罪が増加している」という言葉は、 #「被害者の数をこれ以上増やさないようにしなければならない」のと同時に、 #「無実のムラマサ着用者に対する白眼視を防がなければならない」という側面も示唆しています。 #そのため本法は、ムラマサかそうでないかという見方ではなく、 #罪のない人々全ての権利を守ることを目的としています。 **第2条(適用範囲) 本法は、キノウツン藩国民、及びキノウツン藩国における、他国籍民を含む全ての人民に対し適用される。 #キノウツン藩国内における全ての人々に対し、本法は適用されます。 #また、キノウツン藩国民の方が他国へ出かけられる際にも、本法は適用されています。 **第3条(特定職業) 本法の対象となる「特定職業」は、 非常に強力な反面、周囲に及ぼす影響の大きい職業につき、 着用者を限定する必要性のある特定の職業を指す。 特定職業の一覧は藩国公報に掲示され、 藩王及び摂政は情勢に応じて適宜特定職業一覧の追加・削除を行うことができる。 #本法で以後扱われる「特定職業」は、藩国公報でその一覧が公開されます。 #現在特定職業として掲示されているのは「ムラマサ」一種のみですが、 #今後追加・削除が行われる可能性もあります。 #その際には藩国公報及び今北でその旨のご連絡をさせていただきます。 **第4条(特定職業の着用) ***第1項(新規着用) 新規に特定職業を着用しようとする者は、 藩国政府に各種申請を行い、藩王または摂政の認可を受けなければならない。 無認可、あるいは他者を騙って特定職業を着用した場合には、刑事罰が課される。 ***第2項(立法以前の着用者) 本法の施行、または第3条における藩国公報への記載より先に 特定職業をすでに着用していた者については、例外として着用認可があったものとみなす。 ただし正式な着用ではなく、以後「準(職業名)」として呼称する。 準着用者が正式な着用許可を得る場合は、第1項における申請を行わなければならない。 藩国は準着用者と無認可着用者との区別を明確にするため、 準着用者について名前、所在地、人数等の調査を行い、その一覧を作成する。 無認可着用者が準着用者を騙って特定職業を着用した場合にも、第1項における刑事罰が課される。 #ムラマサのように戦闘面に特化した職業は、 #日常生活においては不必要なほどの力を持つことになります。 #そのため、今後はこうした強力な職業を藩国認可制とし、 #藩国民IDや居住地などの個人情報の提出、口頭試問による適性判断等を行った上で、 #藩国の許可を受けた方にのみ着用を認める、ということになります。 #ただし、本法の施行前にムラマサ等を着用していた方々に対し、 #「お前の職業は今後着てはならないと決まった、さあ今すぐ別の職業を着るんだ!」 #と強制してしまうことは、藩国民の皆様の職業選択の自由という権利を侵害してしまうことになります。 #そのため、すでに特定職業を着用されている方々に関しては、 #準ムラマサという扱いではありますが、暫定的に着用を認めさせていただきます。 #すると今度は「先に着ていた奴らだけこれからも着ていていいなんてずるい!」 #とおっしゃる方が居られることと思います。 #そこで藩国司法省では、特定職業を着ていた方とそうでない方に格差が発生しないよう、 #「特定職業を着ていた方に対し重い規制をかける」のではなく、 #「特定職業を着ていなかった方に対し各種保障制度を充実させる」ことにより、 #格差を埋めてまいりたいと思います。 #こうすることにより特別職業を着ていた方が #「やはり保障制度を享受したい」とお考えになった際にも、 #特定職業の着用をやめるだけで同等の保障を得られるため、 #より多くの方々にとって望ましい形になるのではないかと思われます。 #詳しい保障制度に関しては、後述の条文でご説明させていただきますので、 #そちらをご参照ください。 **第5条(特定職業着用時の軍属見做し) 特定職業の着用に関し、第4条1項の正式認可により着用を認められた者は、 以後特定職業の着用期間中はキノウツン藩国軍所属として各種軍規の適用を受ける。 正式着用認可申請を受けようとする者に対しては、必ず本条の適用を受けることについて 本人の同意を得なければ認可は与えられない。 #上でも述べましたように、ムラマサのような戦闘に特化した職業は、 #非常に大きな力を備えています。 #そのため、本法の施行後は正式なムラマサの方々は皆軍属として、 #各種軍規の適用を受けることとなります。 #軍規は多岐に渡りますが、基本的にはキノウツン藩国軍歩兵師団に所属し、 #小宇宙氏管理の共同住居が貸与されますのでそこで生活をしていただき、 #平時は訓練、有時には治安維持や避難誘導等の活動を行っていただくことになります。 #もしも特定職業を新たに着用したいとお考えの方がいらっしゃいましたら、 #こうした義務も同時に身に纏わねばならないことも、重々ご承知ください。 **第6条(着用更新・着用停止) ***第1項(着用更新申請) 特定職業の着用者は、引き続き特定職業の着用を継続する場合、 1年に1度藩国に対し継続申請を行わなければならない。 継続申請を行わなかった場合、その者への認可は無効となる。 ***第2項(着用停止) 特定職業の着用を更新期限を待たずして停止する場合には、 藩王または摂政の許可がない限り、藩国に対しその旨の申請を行わなければならない。 着用停止後、当初の更新期限の来る前に再度特定職業の着用を行おうとする場合には、 藩国に再着用申請を行わなければならない。 #1度特定職業の着用が認められた後も、継続して着用をする場合には #1年に1度の着用更新申請を行う必要があります。 #この申請では、住所の変更等の個人情報の更新の他、 #着用適格があるかどうかの再審査も行われるため、更新を行わなかった場合には #今までの着用年数等に関わらず、着用認可は無効になります。 #また、着用中は軍属として扱われる関係上、 #着用を途中で停止する場合にも申請が必要となります。 **第7条(特定職業着用者の不法行為) ***第1項(着用の強制停止) 特定職業の着用者が懲役刑以上の不法行為を行った場合、 その者の当該特定職業の着用は強制的に停止処分となる。 また、罪の程度により、3年~無期限期間の再着用禁止措置がなされる。 着用禁止期間中に特定職業の着用が発覚した場合、 通常の無認可着用よりも重い罰が適用される。 ***第2項(特定職業を悪用した不法行為) 特定職業着用者が、故意または重過失により当該職業の能力を不正に使用し不法行為を行った場合、 その者に適用される罪刑は通常よりも重いものが課される。 #特定職業は非常に強力な力を持つ反面、着用する方々には相応の「責任」が求められます。 #そのため、着用者の方々の気を引き締めるため、あるいは悪用犯罪への抑止力となるため、 #本条の規定は設けられています。 #本条の規定はムラマサの場合、 #正式認可を受けたムラマサの方、準ムラマサの方の両方に適用されます。 #力には責任も伴うということを、どうかご理解いただければと思います。 **第8条(準着用者・非着用者間の格差補正) 特定職業の着用者・準着用者と非着用者との間に明らかな待遇の差が認められる場合、 藩国政府は非着用者への保障制度の充実によりこれを補正しなければならない。 保障制度については、特定職業の態様、社会情勢等から、 藩国政府がその都度判断し施行する。 #上で述べましたように、特定職業の着用者とそうでない人々の間には、 #かなりの格差があることが考えられます。 #そのため、着用の時期のみによって準着用者と非着用者の間に格差が生まれてしまうことは、 #多くの方々の権利を損なうことになります。 #そこで本条では、着用者の方々が持つアドバンテージを、 #藩国による保障制度により埋めていくことを規定しています。 #例えばムラマサの場合、 #ムラマサ着用者は他の職業に比べ優れた身体能力、白兵戦能力等を備えています。 #そのためムラマサの非着用者の方々に対し、 #藩国政府は藩国内医療機関における医療負担額の削減、 #各種予防接種、検査診断料金の援助、健康手当支援金の送付等、 #各種健康保障制度を実施することを決定いたしました。 #これは、例えばムラマサ着用者の方と非着用者の方が同じ病気にかかった場合、 #ムラマサ着用者の方がその耐久能力から病気に対する抵抗力等の面で #病気にかかりにくく、治りが早くなります。 #この差は準着用者かそうでないかという違いによって発生したものですから、 #非着用者の方に対して藩国より保障を行う、というのが当制度の趣旨です。 #着用者の方からすると不公平に映るかもしれませんが、 #元々はムラマサ非着用による損害を補填するための制度であり、 #着用者の方々は非着用となることで制度の保障をいつでも受けることが可能です。 #着用期間中の負担額は非着用となった後から申請により減額・免除することも出来ますので、 #着用停止を適宜行えることを考慮いたしますと、 #非着用者の方はもとより、準着用者の方にとっても実質的な不利益はほとんどありません。 #保障制度に不足がある場合は随時施行をしてまいりますので、 #ご理解をいただければ幸いです。 以上がムラマサ関連法の条文となります。 本法は注釈も含め今北で随時閲覧できる他、 藩国公共施設での冊子配布やTVによる紹介、街頭説明員の派遣等、 藩国随所でご確認いただけますので、ご不明の点等がございましたら、 お近くの説明員または藩国司法省までお問い合わせいただきますよう、 よろしくお願い申し上げます。 r:以下の文章は身元の確かな藩国警察、藩国軍における治安維持要員及び国民番号を持つPL、そしてISSメンバーにのみ公開する。 *ムラマサによる犯罪への対策 **専門チームの組織 ムラマサ着用者による犯罪を防ぐべく、 キノウツン藩国ではこの度対ムラマサを専門とする 犯罪対策チームを組織することを決定いたしました。 本チームは、アシタスナオ、浅田の両摂政の指揮の元、 元共和国参謀長はる及び現藩国軍編成統括VZAによって ムラマサの長所及び短所を詳細に分析し、 ムラマサの短所を狙い、長所を活かさせないことを主として組織されています。 分析の結果、ムラマサの特徴として ・白兵戦特化 ・射撃無効 ・同調能力皆無 という3点が挙げられました。 本チームは、以上の3点を主軸に、対ムラマサ犯罪の防止及び対処を行って参ります。 ・白兵戦特化 ムラマサの白兵戦能力、特にその補正はNWでも群を抜いて強力なものであり、 暁の円卓の歩兵に比肩し得るほどです。 よって、捕縛等を試みる際に白兵戦を挑むことは極めて危険であり、 こちらもムラマサでない限りは近距離以遠から攻撃を仕掛けるべきといえます。 白兵戦時の強さに比べ、近距離以遠におけるムラマサの戦闘能力はさほどでもありません。 というよりも、ムラマサ及び剣士系・猫系職業は白兵戦以外が行えないため、 近距離以遠からであれば一方的に攻撃をすることが可能です。 ・射撃無効 かといって、近距離以遠から射撃行為を行おうとしても ムラマサには射撃が通用しません。 そのため、射撃以外かつ近距離以遠から攻撃の可能な、 例えば槍に類似した武器やこちらに接近されないためのトラップを用いることが必要です。 ・同調能力皆無 ムラマサの特徴として、他者と協力することが極端に不得手であることが挙げられます。 他者と呼吸を合わせて同時行動する、連携して動くといった際に肝要な こうした同調行為を、ムラマサは行えません。 そのため、1対多数による集団戦術が極めて有効と思われます。 ムラマサも1度に複数の対象に攻撃を加えることは出来ません。 よって、陽動役、牽制役、攻撃役、防御役という具合に複数人で役割分担をすれば、 1人1人の行動が専門化されることにより能力が純化・強化され、 対ムラマサでは大いに前進することが出来るでしょう。 以上の分析結果から、 ・近距離以遠から ・射撃以外の手段で ・集団戦法を用いる ことが、対ムラマサチームの基本方針となります。 この方針の実施に伴い、 キノウツン藩国政府は資金20億にゃんにゃんを治安維持装備の導入のために使用し、 対ムラマサ装備として投げ縄やさすまた等の近距離以遠攻撃用武器、 孔明氏の発案による対ムラマサとして有用であったトラップ、 あるいは閃光手榴弾や催涙ガス等の抵抗力を奪うための装備等が各チームに配備されます。 **ISSの方々へのお願い 上記で述べましたように、 私たちキノウツン藩国は可能な限りの治安維持対策を行って参りますが、 それでも対処しきれない部分が出てくることが予想されます。 そのような場合には、 戦闘後お忙しい中お手数をおかけすることになり、大変恐縮ではございますが、 ISSの皆様にもご助力いただければ幸いでございます。 ムラマサによる犯罪が発生した場合、逮捕等を行う際に 動機や身辺状況等で犯罪の要因子が見られないにもかかわらず犯行が行われた場合、 精神的疾患による心理抑制機能の低下や、 呪術その他による操作の可能性も考慮する必要があると思われます。 そのため、場合によっては原因究明のために医療、 あるいは魔法を専門とする方のお力をお貸しいただきたく思います。 ムラマサへの説得あるいはムラマサ着用の停止については、 私比野青狸の権威のメイスによる正気回帰効果を場合によっては用いつつ行って参ります。 [[セプテントリオン>http://www19.atwiki.jp/orionresident/pages/24.html]]、あるいは[[クーリンガン>http://www39.atwiki.jp/nowinthenorth/pages/14.html]]のような緑オーマの策略である可能性も考慮しますと、 藩国政府・治安維持組織・ISS間における綿密な連携が、 今後も必要になるのではないかと思われます。 ムラマサ犯罪に対処する一方、 こうした背後関係の調査も行って参りますので、そちらも併せてよろしくお願いいたします。 その他何かと至らない点も多々あるかと思いますが、 ご協力いただければ幸いです。どうか、よろしくお願いいたします。 (法案及び文面:大法官・比野青狸) (編集:運営委員・ミック=アーサー) (認可:藩王・キノウ=ツン) ---- ----

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示:
目安箱バナー